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2023 年 1 月 23 日公開

交通事故にあったらまず何をすればいいの?

交通事故にあったらまず何をすればいいの?

不慮の事故にあった時、頭が真っ白になった状態で、まず何をすればいいのか混乱しますよね。


万が一の時のためにも、交通事故に遭った時の対応を知って備えておくことも大切かもしれません。


今回は交通事故にあったらまず何をすればいいのかご紹介していこうと思います。





1.まずは警察に連絡を

まずはすぐに警察に電話!


「110」に事故があったことを連絡しましょう。


基本的に、警察への連絡は加害者側が行うのが一般的ですが、加害者や被害者がわからないような交通事故もありえますし、加害者が逃げる可能性もあるため、できるだけ自身で警察を呼びましょう。



警察を待っている間に

交通事故に遭って、警察に来てもらった時、軽症の場合は物損事故の扱いになっていることが多くみられます。


そのためにも、交通事故にあったら警察とは別に、自分でも事故の現場を『記憶』し、証拠となる『記録』を残しておきましょう。目撃者の確保も必要です。


車を運転していた加害者側運転手の『住所』『氏名』『年齢』『連絡先』『車のナンバー』『強制保険』『加入している任意保険会社名』を確認しておくことも必要です。



2.医師の診断を受ける

速やかに医師の診断を受けましょう。


事故当日か少なくとも2~3日以内には病院へ行きましょう。


交通事故治療に特化した整骨院での受診も可能です。

3.加入している保険会社へ連絡

警察への連絡と加害者の情報を入手したところで加入している保険会社に連絡を入れましょう。


自身が加入している保険会社に連絡する際は、使える保険をあわせて確認することをおすすめします。



保険会社との示談交渉の際に気を付けたいポイント!

被害者は、怪我をした際に、人身事故扱いをしてほしいのですが、人身事故届けは、後日警察に赴いて、再度現場検証をするため、人によっては手間だと思うことでしょう。


もし被害者の方が、加害者の保険会社から治療費を支払ってもらう対応をしてもらい、納得するのであれば、人身事故の届け出をしなくても大丈夫です。


しかしながら、


①保険会社によっては、人身事故の届け出をしないと保険金を払わないと主張する人もいるようです!


ですが、そんなことはありません‼


もし、被害者の方が、そんなことを言われたら、「人身事故届けをしないと保険金を払わないという文言は、自動車保険の約款のどこに書いてあるのですか?」と、保険会社に主張してみてください。


道路交通法上では、怪我をした方の人身事故届けは義務化されていますが、自動車保険の支払い上では、人身事故届けの有無は実は関係ないのです。


また、最近では、


②加害者側の保険会社が、加害者を守ろうとして「人身事故届けはしなくても大丈夫です・・・」といってくるケースもあります。


しかし、被害者の方が、痛みが残り回復まで長引いた際に、人身事故の届けを出ていないのだからと、療養期間を終了させようといってくる場合もあるようです。


保険会社は、自賠責保険(療養費や慰謝料など120万円まで支払うことができる)を超えた費用などを支払わないといけないので、なんとか自賠責の範囲内で金額を抑えようとしてきます。


よく保険会社が、3ヶ月で療養は終わりというケースが多いようですが、こんな決まりはありません。


この時、人身事故届けを出してないからと言ってくるのです。


ですので、出来れば、物損事故扱いから、人身事故扱いにしておくことをお勧めします。

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    日 14:00~19:00



この記事を書いた人

播磨 柊子

『イートラスト株式会社 総合サポート本部 HPディレクターグループ』
イートラスト株式会社 2022年に新卒採用で入社。

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